2カ月半連続勤務…飲食チェーン店長の過労死認定
釆沢嘉高
2018年3月1日19時35分
うどん・そばチェーン店の30代の男性店長がうつ病となり自殺したのは過重労働が原因だとして、母親が大阪市の運営会社や役員に約8千万円の支払いを求めた訴訟の判決が1日、大阪地裁であった。北川清裁判長は長時間労働と自殺の因果関係を認め、慰謝料など約7千万円の支払いを命じた。
判決によると、運営会社は同市内で複数の店舗を運営。男性は2005年5月に調理師として働き始め、08年5月に店長となった。同9月にうつ病を発症して同12月に休職。09年4月に自宅で自殺した。遺族が労災申請したが認められず、会社側に賠償を求めた。
判決は、男性がうつ病発症前、約2カ月半にわたり連続勤務をしていたと認定。08年5~7月の時間外労働も各月100時間超だったとして「業務による心理的負荷でうつ病となり自殺に至った」と判断した。
会社側は勤務時間表を提出し「男性は週1日休日を取っていた」と主張。同僚らが労働基準監督署に同様の説明をしていたことを示す証拠もあったが、判決は「勤務時間表には裏付けがなく、同僚らが口裏を合わせていた可能性がある」として、主張を退けた。(釆沢嘉高)
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